附帯業務開設

医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障のない限り、定款又は寄付行為に定めるところにより、次に掲げる附帯業務を行うことができます。
附帯業務を開設するためには定款の条文変更を行わなければなりませんので、都道府県の定款変更の認可を得なければなりません。

附帯業務の種類(医療法第42条)
第1号 医療関係者の養成又は再教育
第2号 医学又は歯学に関する研究所の設置
第3号 第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
第4号 疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
第5号 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
第6号 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
第7号 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
第8号 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置

附帯業務開設の流れ
1.まずは、定款変更認可が必要な期限について、当該事業の所官庁と調整のうえ、日程逆算して開設の検討を行います。
2.申請書をダウンロードし、申請書を作成します。
3.都道府県の担当者に電話連絡のうえ、申請書を郵送します。事前チェックを受け、記載不備等があれば補正をします。(この時点では押印せずに1部のみ提出します。)
4.概ね1ヶ月から2ヶ月すると事前チェック完了となります。
5.押印のうえ申請書一式(正本1部・副本1部)を原則郵送にて提出します。
6.都道府県で申請書受領して概ね2週間で認可書の交付となります。
7.法務局で変更登記手続きを行います。
8.都道府県に登記事項変更登記完了届を提出します。
※附帯業務の開設については、定款等の変更認可申請とは別に、各個別法で定められた所定の手続が必要な場合があります。原則は個別法の手続の前に定款等の変更認可申請をする必要がありましが、手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴い、定款等の変更認可日が遅れることは、やむを得ないこととされています。