診療所移転

医療法人が診療所を移転するときには、分院開設と同様に複雑な手続きを行わなければなりません。移転のスケジュールをしっかりとたて、計画的に行うことが大切です。

診療所移転の一般的な流れ
1.都道府県に定款の変更認可申請を提出し認可を得ます。
2.認可について法務局で目的変更登記を行います。
3.登記変更後、保健所に新たな診療所の開設許可申請をして、許可後、旧診療所廃止届および新診療所開設届を行います。
4.新診療所開設届を行った後、厚生局にて旧診療所の保健医療機関廃止届および新診療所の指定申請(遡及申請)を行い、遡及指定後保健医療開始となります。

保健医療機関の指定期日の遡及指定に注意
移転先の診療所で継続して診療を開始する場合、移転先が移転前の診療所から原則2キロメートル以内であれば指定期日の遡及ができますので、事前に厚生局に確認しておく必要があります。(移転先の具体的な距離については厚生局と相談して下さい)

都道府県に変更認可申請時に提出する書類一覧(大阪府の場合)
1.定款変更認可申請書
2.関係書類一覧
3.定款変更理由書
4.新旧条文対照表
5.社員総会議事録謄本
6.新定款案
7.原稿定款謄本
8.医療法人の概要
9.役員及び社員の名簿
10.法人履歴事項全部証明書
11.開設する施設の概要
12.開設する施設平面図、周辺概略図
13.管理者の就任承諾書
14.管理者の履歴書
15.管理者の理事就任承諾書(新たに理事に就任する場合のみ)
16.定款変更後2(3)年間の事業計画及び予算書(法人全体分、当該施設分)※近隣移転の場合は作成不要
17.直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書)
18.負債内訳書(本事業にあたり、全て自己資金で調達する場合は作成不要)
19.不動産全部事項証明書(土地、建物)賃貸借契約書写し(土地、建物)転貸の場合所有者が転貸に同意した旨の資料を添付
20.各提出書類に関する理事長の原本証明
21.副本が原本に相違ない事を証明する理事長の原本証明
22.チェックリスト(正本にのみ添付)