医療法人設立

医療法人は都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができません。

医療法人制度の目的
医療事業の経営主体を法人化する事で
1.資金の集積を容易にし
2.地域医療の永続性を確保する事を目的としています。

医療法人の種類
1.社団医療法人
複数の人(社員)が集まり設立する医療法人であり、設立のため現預金、不動産、備品等を拠出します。
近年、設立される医療法人の多くが、社団医療法人です。
2.財団医療法人
個人または法人が無償で寄付する財産に基づいて設立される医業法人です。

医療法人の業務範囲
医療法人は、法令等及び定款(寄付行為)に規定する業務以外は、収益を伴わないものであっても、一切行うことが出来ません。
定款(寄付行為)に規定することで、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院(本来業務)のほか、本来業務に支障のない限り、医療法42条に定める業務(附帯業務)を行うことができます。

医療法人設立の基本的流れ
1.都道府県に医療法人設立認可申請を提出し認可を受けます。(事前準備から1年くらいかかります)
2.設立認可後、法務局で設立登記を行います。
3.設立登記後、保健所に診療所開設許可申請を行い、許可後、個人の診療所の廃止届と法人での診療所開設届を提出します。
4.診療所開設届を行った後、厚生局にて保健医療機関廃止届・指定申請を行い、遡及指定後、保険診療開始となります。

医療法人設立 年間スケジュール(大阪府)
受付回数:年2回
様々な確認事項や多数の提出書類についてのお手配がございますので
1回目は1月からご相談・準備を始めます。
2回目は7月から設立のご相談・準備を始めます。