分院を開設するためには、医療法人成りしたうえで、医療法人のもとに分院を開設することになります。医療法人の新規設立と違って時期は決められておらず、いつでも開設することができますが、手続きは複雑なので相当な時間がかかることになります(半年くらい)。しっかりとスケジュールを立てて対応することが必要です。
◆管理者の選任
分院を開設する時に絶対必要なのは、管理者として常勤の勤務医です。管理者は医療法人の理事にならなければなりませんので、社員総会で選任決議をする必要があります。
◆分院開設の一般的な流れ
1.都道府県に定款の変更認可申請を提出し認可を得ます。
2.認可について法務局で目的変更登記を行います。
3.登記変更後、保健所に新たな診療所の開設許可申請をして、許可後、診療所開設届を行います。
4.診療所開設届を行った後、厚生局にて保健医療機関指定申請を行い、指定後保健医療開始となります。
◆都道府県に変更認可申請時に提出する書類一覧(大阪府の場合)
1.定款変更認可申請書
2.関係書類一覧
3.定款変更理由書
4.新旧条文対照表
5.社員総会議事録謄本
6.新定款案
7.原稿定款謄本
8.医療法人の概要
9.役員及び社員の名簿
10.法人履歴事項全部証明書
11.開設する施設の概要
12.開設する施設平面図、周辺概略図
13.管理者の就任承諾書
14.管理者の履歴書
15.管理者の理事就任承諾書(新たに理事に就任する場合のみ)
16.定款変更後2(3)年間の事業計画及び予算書(法人全体分、当該施設分)
17.直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書)
18.負債内訳書(本事業にあたり、全て自己資金で調達する場合は作成不要)
19.不動産全部事項証明書(土地、建物)賃貸借契約書写し(土地、建物)転貸の場合所有者が転貸に同意した旨の資料を添付
20.各提出書類に関する理事長の原本証明
21.副本が原本に相違ない事を証明する理事長の原本証明
22.チェックリスト(正本にのみ添付)